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〈法律Q&A〉 性犯罪被害に遭った 2026年5月24日

弁護士 大塚悠子
相談・支援窓口に連絡を

 Q 路上で、知らない男性に抱きつかれて胸を触られました。私が声を上げると、犯人は逃げました。経済的な余裕はありませんが、警察署へ被害届の提出に同行してもらう支援を受けたいです。どこに相談したらよいですか。
 
 A 相談・支援窓口として、内閣府の「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」があります。電話等で、無料で性犯罪被害の相談ができ、警察や医療機関への同行支援、弁護士による法律相談等を受けられます。電話番号「#8891」にかけると、最寄りのワンストップ支援センターにつながります。また、収入や資産が基準以下であれば、法テラスの犯罪被害者支援制度を利用できます。同制度を利用すると、犯罪被害者支援の経験・理解がある弁護士を紹介してもらうことができ、原則無料で弁護士に相談や依頼ができます。依頼できる内容は、被害届の提出、警察署等での事情聴取への同行、加害者の弁護士との交渉等です。
 
 Q 被害届を出して加害者が逮捕された場合、加害者に私の情報を知られてしまうのでしょうか。
 
 A 逮捕する時に加害者に見せる逮捕状には、被害者の氏名等、個人を特定する情報を記載する場合があります。しかし、性犯罪事件では、被害者の情報を加害者に知られない措置を取ることが可能です。
 
 Q 加害者の弁護士から示談を求められたら、どうすればよいですか。
 
 A 賠償金を得て示談すると、加害者が不同意わいせつ罪の犯罪について不起訴になることや、起訴されて裁判になっても実刑判決にならないことがあります。一方で①早い時期の示談の方が有利な金額となることが多い②賠償金(示談金)の回収可能性が非常に高い③被害者への接近禁止などの条項を示談書に入れられる④裁判に関わる負担がなくなり、早く解決できる場合がある等のメリットがあります。あなたの弁護士に、加害者の処分の見通しや、民事訴訟で見込まれる賠償金と回収可能性などを相談して、示談するかどうかを検討してください。

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