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〈困ったときの法律Q&A〉 20年前の借金 2025年8月24日

弁護士 福島宏美
消滅時効の援用を検討

 Q 高齢の母に貸金業者から20年前の借金の督促状が届きました。元金と高額な遅延損害金が請求されています。母は借りた記憶がないと言っています。どうすればいいですか。

 A 借りていなければ返済は不要です。借りている場合や、借りたかどうか不明な場合は、消滅時効を援用(主張)しましょう。

 Q 消滅時効の期間はどのくらいですか。

 A 貸金業者(会社)から借りた借金の消滅時効は5年です。

 Q いつから5年を数えますか。

 A 借金を一部返済していれば最後の返済日から、全く返済していなければ借入日から数えます。ただし時効期間の途中で、貸金業者に返済の約束をすると、時効期間がリセットされるので、注意が必要です。

 Q 貸金業者にどのように伝えたらいいですか。

 A 消滅時効を主張した証拠を残すために、書面で通知しましょう。

 Q どんな内容を書けばいいですか。

 A 「貴社から借金の返済を求められましたが、私は借りていません。仮に借りていたとしても、既に消滅時効が完成しているので援用します。ただし、消滅時効の援用は、借金があることを認めるものではありません」という文章と作成日を書いて、お母さまの署名・押印をして送るとよいでしょう。

 Q どのような方法で送ればいいですか。

 A 内容証明郵便であれば、送った内容、発送日、到達日について明らかな証拠が残るので確実ですが、普通郵便や特定記録郵便でも大丈夫です。送った事実を証明するため、書面のコピー等をとって保管しておきましょう。特定記録郵便であれば、相手に届いた日を日本郵便のサイトで確認できますので、その画面を保存しておいてください。

 Q 消滅時効が成立していなかったら、どうなりますか。

 A 実際に借りていた場合は返済義務があります。支払いが難しければ、分割払いの話し合いや、自己破産、個人民事再生などを検討した方がよいでしょう。

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