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〈Seikyo Gift〉 災害による損失〈やさしい税金Q&A〉 2024年4月27日

  • 税理士 深堀亮宏
  • 所得税等を軽減・免除できる

 自宅が火事になり全焼しました。自宅は私が扶養している母の名義ですが、税金面で救済されるような制度はありますか。り災証明も頂いています。
(福岡市 45歳 会社員)
 
 
 

 自宅や家財などが火事や地震などの災害により損害を受けた時は、確定申告で雑損控除か災害減免法のどちらか有利な方を適用でき、所得税等が軽減・免除されます。

 ――母の名義でも受けられますか。

 はい、大丈夫です。同居しているなど生計を一にしている母で、その年の母の所得金額が48万円以下であることが条件です。

 ――雑損控除とは?

 災害等によって自宅や日常生活に必要な家財等に損害を受けた場合に、表1の①と②のいずれか多い方の金額を所得金額から差し引きできます。損害金額は、被災直前のその資産の時価を基にして計算します。災害関連支出は、住宅や家財の取り壊し・除去の費用などをいいます。損害金額の算定など、詳しくは税務署や税理士などへご相談ください。

 ――損害金額が大きく、所得金額から引ききれない時はどうなりますか。

 翌年以後3年間(特定非常災害は5年間)に繰り越して、各年分の所得金額から差し引きできます。

 ――災害減免法とは?

 災害により住宅や家財について受けた損害がそれらの資産の時価の50%以上に及ぶ場合、表2の所得金額に応じて所得税が減免されます。減免を受けられるのは、その年限りです。

 
 
【能登半島地震により被災された皆さまへ】

 所得税等の税制上の特別措置を受けられます。災害による損失は、本来、災害の発生した年分の所得税等の計算に反映されますが、特例措置で、2023年分の所得税への適用が認められ、所得税等の減免が実質的に1年早く受けられます。
 申告・納付等の期限が延長されていますので、まずは、生活の再建を最優先され、状況が落ち着いてから確定申告を行ってください。り災証明や片付け費用の領収書などの申告に必要な書類は保管しておいてください。
 一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
 
 (3月10日付)

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