修繕費と賃料減額請求等
修繕費と賃料減額請求等
弁護士 小山美穂
弁護士 小山美穂
Q 住んでいる賃貸アパートの天井から水漏れが発生しました。すぐに大家さんに連絡し、調査してもらった結果、給水管の不具合が原因でしたが、大家さんがなかなか直してくれません。自分で業者に依頼して修繕してもいいですか。
A 大家さんに通知をして、相当期間内に必要な修繕がなされない場合、または急迫の事情がある時は、ご自身で修繕しても問題ありません。この件は、「急迫の事情」に該当すると思いますので、ご自身で修繕できます。
Q 私が払う修繕費は大家さんに請求できますか。
A 原則は貸主に修繕義務があり、現状維持に必要な費用は、貸主が負担すべきものですので、直ちに支払いを請求できます。
Q 修繕するまで部屋の一部が使えないのですが、満額の賃料を支払わなければいけないでしょうか。
A 借り主に責任がない場合、制限部分の割合に応じて賃料は減額されます。
Q 具体的に、どの程度減額されるのですか。
A 減額の割合は、被害状況等により算出されます。目安として、公益財団法人「日本賃貸住宅管理協会」がガイドラインを作成しています。ただし、大家さんとの間で減額の割合が決まるまでは紛争になる可能性があるので、満額の賃料を払っておき、割合が決まってから過払い分の返還を求める方がよいでしょう。
Q 漏水で使えなくなった家具の買い替え費用も請求できますか。家財保険には入っていませんでした。
A 通常、漏水の影響を受けた当時の時価(使用年数の経過により消耗した分を引いた評価額)の範囲で請求できます。
Q 修繕工事の間、部屋が使えずホテルで仮住まいする場合、ホテル代は請求できますか。
A 必要以上に高級なホテルなどではなく、一般的な範囲での宿泊費であれば、請求できる場合もあります。
Q 慰謝料は請求できますか。
A 物への財産的賠償でも補填できないほどの精神的損害が認められる特別な事情があれば可能です。
Q 住んでいる賃貸アパートの天井から水漏れが発生しました。すぐに大家さんに連絡し、調査してもらった結果、給水管の不具合が原因でしたが、大家さんがなかなか直してくれません。自分で業者に依頼して修繕してもいいですか。
A 大家さんに通知をして、相当期間内に必要な修繕がなされない場合、または急迫の事情がある時は、ご自身で修繕しても問題ありません。この件は、「急迫の事情」に該当すると思いますので、ご自身で修繕できます。
Q 私が払う修繕費は大家さんに請求できますか。
A 原則は貸主に修繕義務があり、現状維持に必要な費用は、貸主が負担すべきものですので、直ちに支払いを請求できます。
Q 修繕するまで部屋の一部が使えないのですが、満額の賃料を支払わなければいけないでしょうか。
A 借り主に責任がない場合、制限部分の割合に応じて賃料は減額されます。
Q 具体的に、どの程度減額されるのですか。
A 減額の割合は、被害状況等により算出されます。目安として、公益財団法人「日本賃貸住宅管理協会」がガイドラインを作成しています。ただし、大家さんとの間で減額の割合が決まるまでは紛争になる可能性があるので、満額の賃料を払っておき、割合が決まってから過払い分の返還を求める方がよいでしょう。
Q 漏水で使えなくなった家具の買い替え費用も請求できますか。家財保険には入っていませんでした。
A 通常、漏水の影響を受けた当時の時価(使用年数の経過により消耗した分を引いた評価額)の範囲で請求できます。
Q 修繕工事の間、部屋が使えずホテルで仮住まいする場合、ホテル代は請求できますか。
A 必要以上に高級なホテルなどではなく、一般的な範囲での宿泊費であれば、請求できる場合もあります。
Q 慰謝料は請求できますか。
A 物への財産的賠償でも補填できないほどの精神的損害が認められる特別な事情があれば可能です。